土地の境界や面積などの基礎的な情報である地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、昭和26年の国土調査法制定以降、主に市町村が実施主体となって調査が進められている。国土交通省は6月26日、令和7年度は新たに594平方キロメートルの地籍が明確化されたことを発表した。
地籍調査は、土地取引の円滑化のみならず、災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備、森林施業等を円滑に進める上で大きな役割を果たす。また、調査成果は自治体が保有するGIS等に取り込まれ行政サービスの効率化に寄与するほか、登記所備付地図として、G空間情報センターのウェブサイト上でオープンデータとして無償公開されている。
令和7年度の調査実績は594平方キロメートルとなり、同年度末時点での進捗率は、全国の「地籍調査対象地域」(全国土面積から、国有林野及び公有水面(湖沼や河川等)の面積を除いた地域が対象)で53%、「優先実施地域」(土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化された地域、土地の取引が行われる可能性が低い地域を除く地域)で81%(このうち林地の進捗率は1ポイント伸び81%に上昇)となった。調査実績は前年度の調査実績(623平方キロメートル)を下回ったものの、令和2年度から導入したリモートセンシング手法や、令和6年度から導入した「通知に無反応な土地所有者等への境界確認手法」などの活用が定着化し、地籍の明確化が進んでいる。
国交省では、引き続き、これらの効率的な調査手法の活用促進に取り組むとともに、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年度~令和11年度)の期末に向けて地籍調査を促進するための方策を取りまとめた「3ヶ年加速化施策パッケージ」(令和8年6月2日公表)に基づき、地籍調査の加速化に集中的に取り組んでいく。
