国土交通省は、沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故と同様の事業登録のない船舶による今後の事故被害を防止するため、海上運送法に基づく許可又は登録が必要となる運送行為の具体例、許可等を受けた事業者を利用することの重要性等について、新たに作成したリーフレットにより改めて周知徹底を図る。
今年3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した船舶転覆事故について、当該事故を起こした船舶を使用した運送は、海上運送法に基づく事業登録が行われていなかった。
事業登録のない船舶による今後の事故被害を防止するため、まずは、
・海上運送法に基づき許可又は登録が必要となる運送行為の具体例
・無償の運送であっても、事業に該当し、許可又は登録が必要となる場合があること
・観光、レジャー、イベント等で船舶を利用する際には、安全確保の観点から、許可又は登録を受けた事業者を利用することが重要であること
等について船舶運航者・利用者に向けた周知・啓発を改めて徹底する必要があることから、そのためのリーフレットを新たに作成した。
このリーフレットについては、地方運輸局等のホームページに掲載するほか、「小型船舶に対する安全キャンペーン」(実施期間:令和8年4月13日~8月31日)の一環としてマリーナ・漁港等で配布する。



事業者向けリーフレット(画像上、中央)と利用者向けリーフレット(画像下) ※国交省リリースより引用