文教速報デジタル版

BUNKYO DIGITAL

文教速報デジタル版

BUNKYO DIGITAL
一時保護委託先の登録制度を創設 「登録一時保護委託者」の認定で質を担保 こども庁

こども家庭庁

児童虐待などの懸念がある時に被害者の安全を守る「一時保護」。こども家庭庁は26日、有識者会議で自治体による一時保護委託先の登録制度を法改正により新設すると発表した。委託先の質の担保を図る目的がある。

一時保護は児童虐待の可能性がある時に、保護者との関わりを断つ施策。自治体は一時保護所や児童福祉施設、里親などに保護を要請することができる。だが、その委託先には基準が定まっておらず、質の担保が課題だ。

こども庁は委託先を原則として事前に素養が認められて登録をうけた場所のみとすることで、保護者の適性を保証したい考え。

改正後は委託先を都道府県知事が登録した「登録一時保護委託者」と児童養護施設や里親などとする。また、緊急的な場合、気心の知れた人が保護している現状も踏まえて、2週間以内であれば登録していなくても可能とした。

同日の部会では、委員から「委託者ら以外が2週間のみという期間では困る。子どもに不利益が及ばないか心配」といった意見がでていた。