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入所に親権者の同意必要なし こども若者シェルターのガイドライン案を公表 

こども家庭庁

こども家庭庁は20日、虐待などで居場所が内こども・若者が支援を受けられる「こども若者シェルター」の適切な運用のためのガイドライン案を検討会で示した。今年度中に取りまとめる予定となっている。

こども若者シェルターは虐待やネグレクトなどで家庭に居場所がない人を対象にした保護施設。各自治体などでシェルターの整備を適切に進めるため、生活上のルール設定や支援内容、入所に当たる留意事項などが記載されている。

素案ではシェルターはこども・若者本人と事業者の利用契約で行われるとし、親権者の同意までは要しないとした。だが、親権者が引き渡しを要求している場合には、契約の取り消しを実施することができるとしている。継続利用が必要と考えられる場合に、児童相談所と相談して、一時保護を活用することが考えられるとした。

検討会で委員らから「シェルター現場ではガイドラインが厳しいと子どもを守れない」という関係者からの声や「利用者の意思能力について詳細に記すべきではない」といった指摘がでている。

■一時保護委託

子どもの心身の状況、置かれている環境などを把握するため、一時保護施設または警察署、福祉事務所などへ法律に基づき親と子を引き離す行政処分。児童相談所長が手続きを行い、原則として2カ月が期間。