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こども庁 旧優生保護法による補償金のホームページ開設

旧優生保護法の補償金に関する特設ページより

こども家庭庁は旧優生保護法から妊娠中絶などを受けた人に対する補償金の支給を伝える特設ページ(https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin)を公表した。来年1月17日から請求の受付を開始する。今後、請求手続きなどが掲載される予定だ。

補償金の対象者は同法により優生手術を受けた本人と配偶者、遺族、人工妊娠中絶をさせられた人だ。手術をした本人には1500万円、配偶者には500万円が支給される。加えて、優生手術を受けた人に一時金320万円、人工妊娠中絶をした人に200万円が支払われる。請求期限は2030年1月16日。

三原じゅん子・こども相は13日の閣議後会見で「請求に必要な情報を順次掲載していく」と説明。「手話や字幕付き動画による広報など障害のある人にも情報が届くようにしていきたい」と話している。