厚生労働省
大麻の所持を禁止する「大麻取締法」などの改正法が12日に施行された。大麻の有害成分である「テトラヒドロカンナビノール」(△9-THC)を含有する製品に上限値を設けて、その基準を超えると麻薬に該当するとした。
大麻による検挙数が2021年まで8年連続で増加して22年からも高水準で推移していた。罰則がないことが使用へのハードルを下げているという指摘もあったことから、国は大麻の使用禁止規定と罰則が設けられていない状況を問題視。昨年12月に改正法が成立していた。
今後は大麻が麻薬取締法に適用されるものとし、使用が認められれば「施用罪」となり7年以下の懲役刑となる。また、大麻の栽培免許は「大麻草の製品の原材料とする場合」と「医薬品の原料とする場合」の2つの免許を新設した。
難治性てんかん患者は症状を抑えるために△9-THCが含まれた薬剤を利用できるが、基準値を超えた摂取を行う場合は厚生労働省に届け出が必要となる。