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フリーランス新法が施行、企業に属さない人も労災保険に加入可能に

厚生労働省

フリーランスの就業環境の整備などを目的とした「フリーランス新法」が1日から施行された。フリーランスも労災保険に特別加入できる「特別加入制度」が設けられ、仕事中のケガや病気などで補償を受けられるようになった。

制度の対象は企業から仕事を受ける業務委託者。個人家庭向けパーソナルトレーナーなど消費者から委託を受けている場合は対象外だ。該当するフリーランスは特別加入団体を通じて、申請書を労働基準監督署に提出することで保険に入れる。ケガなどで保険料受給の対象となった時には、労基署に請求書を提出して料金を受け取れる。

全国の労基署では同日から、本人が労働者にあたるかを判断するための相談窓口を設置している。