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こども性暴力防止法、複数省庁で初議論 制度の対象や安全措置を検討

こども性暴力防止法に関する関係婦省庁連絡会議

こども家庭庁は13日、子どもへの性暴力防止のための有識者会議を関係省庁と開いた。政府はこども性暴力防止法を2026年12月までに施行する予定。そのため、今後、国を挙げて来年度の同法作成に向けた体制作りに着手する。主な論点は制度対象や安全確保措置、犯罪の事実確認などで、省庁横断で対応に取り組んでいく。

会議は内閣官房や警察庁、デジタル庁など関係省庁の20部門によって構成。議長は加藤鮎子こども政策担当相が務める。

主な論点は、制度の対象となる職種や事業、子どもを守るための安全確保措置、教師らの犯歴確認のフローなど。中長期的には、個人事業主を法律の対象とするのかや性的志向で行われたのかが不明瞭なストーカーなどの行為の取り扱いなどを議論する。

こども性暴力防止法は、児童を対象とした性暴力の再犯だけでなく初犯の予防も徹底する法律だ。教員への研修や危険の把握のための児童との面談、現職者を含めた性犯罪歴の確認によって、防ぐとされる。

加藤大臣は会議冒頭、「関連制度の所管省庁の協力を得ながら、早急に具体化を進めていく必要がある」と説明。「法律に基づく取り組みとあわせて、教員や児童への教育、性依存に対する治療など総合的な対策を政府一丸として進める必要がある」と話した。