こども家庭庁は10日、青少年がインターネットを安心して使えるようにするための計画を決定した。主体的なインターネット利用や有害情報からの青少年保護に注力していく方針だ。
計画は子どもが有害情報をインターネットで閲覧することを防ぐ「青少年インターネット環境整備法」に基づいて制定された。3年を目途に改定されており、これまで4回の見直しが行われている。
基本方針として主体的にインターネットを利用するための教育の推進や保護者が適切に管理するための啓発、少年が有害情報に触れないようにする取り組みの促進など5項目を掲げた。
有害サイトへのアクセスを制限する「フィルタリング」について、契約時の設定を高い割合で推移させることを目標とする。そのために、提供のあり方を周知して適切なサービス提供を促進するとしている。
こども庁は「新たな基本計画に基づいて、地方公共団体と官民が連携して青少年が安心してインターネットを利用できるようにする施策を推進する」としている。