参院本会議
自治体が低炭素水素の供給などを進める「水素社会推進法」と二酸化炭素(CO₂)を土壌に埋める事業について定める「CCS事業法」が17日、参議院本会議で成立した。
国はCO₂など温室効果ガスの排出量から吸収量を差し引いて実質ゼロとする「カーボンニュートラル」の2050年までの実現を目指しており、そのためのエネルギー改革を行っていくことが課題となっている。
水素社会推進法ではCO₂削減に寄与する「低炭素水素」の供給を促進するため、自治体や事業者が低炭素水素に対する設備投資に努めるよう定めている。事業者の国内製造や輸入を許可するための計画認定制度を設け、認められた事業者には道路や水域の占用などを認めるという。
また、CCS法はCO₂を地中や海底に貯留する「CCS」の事業を開始するための環境を整えた。経済産業相から許可を受けた者は、貯留層に該当するかを確認する「試掘権」とそこにCO₂を貯める「貯留権」が与えられる。貯蔵したCO₂の漏えい有無を確認するために事業者がモニタリングする義務が課されている。