総務省では、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進する等の観点から、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を策定・改訂するなど、所要の措置を講ずるとともに、関連する取組を推進している。
この取組の一環として、令和6年度に引き続き、放送事業者と番組製作会社の間など(放送事業者と番組製作会社の間のみに限らず、番組製作会社間や番組製作会社とフリーランスの方との間などについても含む)における放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題や下請法(下請代金支払遅延等防止法)などガイドラインの対象とする法令に関する疑問等について、取引当事者が弁護士に無料で法律相談できる窓口「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」の専用サイトの令和7年度の運営を4月9日から開始した。
窓口の運営期間は令和7年4月9日~令和8年3月19日。テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)の「放送コンテンツ」に係る製作取引に関する問題等について、専用サイトにある相談フォームに必要事項(相談内容、希望時間帯等)を入力・選択の上送信する。希望する時間帯に総務省から相談者に電話で連絡し、30分間の無料法律相談を行う。
窓口は、これらの相談について取引当事者からの相談を受け付けるものであり、相談対象外の内容に係る相談や当事者以外からの相談については、一切答えることができない。これら以外の一般的な意見等については、総務省HPの「総務省へのご意見・ご提案」で受け付ける。
運営期間内に受付可能な相談件数には限りがあるため、運営期間終了までに受付を終了する場合がある。
放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットラインURL
https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html